inheritance 相続・遺言

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身内の方が亡くなられた際には、故人の遺産について、相続人の誰がどの財産を相続するかを決めて、名義を変更することが必要です。

司法書士は、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書を作成し、各遺産の名義変更などの手続きを行っています。

それ以外にも、相続放棄、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。

また、ご自身の財産の相続に関して、遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認(自筆で書いた遺言書を裁判所に提出する手続)も行います。

相続・遺言の写真

司法書士の業務範囲表

 司法書士弁護士行政書士税理士
相続関係の調査 
裁判所での相続放棄手続◯※1  
遺産分割に関する交渉   
遺産分割協議書作成 
相続登記  
遺産整理業務
相続税申告  

1 書類作成によるサポートは可能

この表は、業務範囲のイメージとなります。
案件により内容が異なる場合がございます、ご了承下さい。

相続登記費用の目安

相続登記の費用は、大きく分けて「登録免許税(税金)」「戸籍収集等の実費」「司法書士報酬」の3つで構成されます。
当事務所で受任する案件の多くは、概ね13万円〜18万円程度に収まるケースが一般的です。

費用の内訳(モデルケース)
司法書士報酬
79,000戸籍調査・書類作成・申請代行等
登録免許税
40,000評価額の0.4%(国に納める税金)
※固定資産税評価額1,000万円の場合
戸籍等・実費
10,000戸籍謄本、登記簿謄本等の取得費用
※相続人3名の場合
合計目安
13万〜15万
追加費用が発生する場合の具体例

以下のようなケースでは、追加の報酬や実費が発生いたします。

  • 相続人が多い場合:5名を超える場合、1名につき 3,000円加算
  • 不動産の数が多い場合:5個を超える場合、1個につき 2,000円加算
  • 評価額が高額な場合:2,000万円を超える場合、500万円ごとに 5,000円加算

遺言作成サポート費用の目安

自筆証書遺言と公正証書遺言とで費用が異なります。公正証書遺言の場合は司法書士報酬の他、公証人手数料が掛かります。

自筆証書遺言の場合
司法書士報酬
60,000※遺産(2,000万円以上)の0.3%相当額
実費
紙・封筒代等
公正証書遺言の場合
司法書士報酬
60,000※遺産(2,000万円以上)の0.3%相当額
公証人手数料
※詳しくはお問い合わせください。

遺産の評価額 500~1,000万円 の場合 20,000

遺産の評価額 1,000~3,000万円 の場合 26,000

遺産の評価額 3,000~5,000万円 の場合 33,000

戸籍等・実費
3,000戸籍謄本、不動産の評価証明書、
登記簿謄本等の取得費用
※相続人を1名・相続する不動産を2つとする場合
ご注意

上記はあくまで平均的なケースに基づいた目安です。不動産の評価額、筆数、戸籍収集の難易度によって変動いたします。
※上記は全て税別表記です。

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