guardianship 成年後見

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精神病や認知症のため判断能力が十分でない方を支援するための制度です。この制度を利用することによって、代理人がご本人の財産を管理することができるようになります。

成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

法定後見

法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

任意後見

任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

司法書士の業務範囲表

 司法書士弁護士行政書士税理士
成年後見の申立◯※1  
成年後見の申立書作成  
成年後見人への就任
任意後見契約の締結
遺産整理業務

1 申立書の提出代行は可能

この表は、業務範囲のイメージとなります。
案件により内容が異なる場合がございます、ご了承下さい。

成年後見の費用目安

成年後見(後見開始)の申立てにかかる費用は、「司法書士報酬」と、裁判所へ納める印紙代や鑑定料などの「実費」で構成されます。

【後見】
後見開始の申立て
例)親族が後見人候補者となり、標準的な書類作成・実費を想定した場合
司法書士報酬
150,000申立書類一式の作成・相談
申立用実費
5,000収入印紙・郵便切手・登録用印紙
合計目安
17万
追加費用や変動について
医師の鑑定について

本人の判断能力の状態により、裁判所が鑑定を必要とした場合は、「鑑定料(5万円)」がかかります。

戸籍等の取得実費

申立てに必要な戸籍謄本や診断書の取得費用が別途数千円〜発生いたします。

ご相談ください
  • 記載の報酬額はすべて税抜表記としています。
  • 成年後見は、ご本人の状態により、必要な手続きが異なります。
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