(1)遺言を書く人に、詐欺や強迫を働いてそれを妨げる (2)詐欺や強迫によって人に遺言を書かせる (3)遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿
→これらの行為をした者は、欠格事由に該当し相続人になることができません。