秋田で相続のご相談は司法書士法人岡田事務所|相続・遺言|不動産登記|成年後見

相続・遺言

相続の相談は秋田の岡田事務所 HOME > 相続・遺言 > 遺言 > 遺言に関して絶対にしてはいけないこと

遺 言

遺言に関して絶対にしてはいけないこと

(1)遺言を書く人に、詐欺や強迫を働いてそれを妨げる
(2)詐欺や強迫によって人に遺言を書かせる
(3)遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿

→これらの行為をした者は、欠格事由に該当し相続人になることができません。

ページのトップへ戻る