身内に不幸があったときは様々な手続が必要となるものです。 中でも簡単には済まないのが財産関係の相続でしょう。 相続人の範囲やそれぞれの法定相続分、相続財産の分け方から不動産の相続登記に必要な書類など、 法律専門知識が必要なことも少なくありません。そこで、お客様から寄せられることの多いご質問について、基本的な事項を説明いたします。
亡くなる前から推定相続人(将来相続人となる方々のことです)間の折り合いが悪く、相続争いが予想されるような場合には、生前に遺言を書いておくことで多くのトラブルが回避できます。ただし遺言を書くにも一定のルールがあり、それらを満たしていなければ法律上の効力がないものとなってしまいますので注意が必要です。