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遺 言

遺言書が出てきた!
遺言の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して「検認」の手続をしなければなりません。これを怠ったり勝手に封を開けたりした場合には、5万円以下の過料の制裁まで科されることとなっていますので注意しましょう。なお公証人役場で保管している公正証書遺言はこの必要がありません。
「検認」とは遺言書の内容を確定し、後日の改ざん・変造を防止するための手続です。検認を受けたからといってその遺言が有効であるとは限らない、ということに注意が必要です。
遺言書の検認手続について教えてください。

まず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して「遺言書検認申立」をします。 申立書のほかに必要な書類は、
1.遺言者の出生時からの戸籍・除籍謄本全て
2.申立人・相続人全員の戸籍謄本各1通
3.収入印紙800円
4.郵便切手80円×2枚×(相続人の数) ※秋田家裁の例
です。遺言書に封がされているときは開けないように気をつけましょう。

申立後は、全相続人に家庭裁判所から検認期日の通知が来ます。この期日に、申立人と出席した相続人との立会いのもと遺言書が開封され、後日の改ざんを防止するために内容を確定します。当日都合のつかない相続人は欠席の旨届け出ることで結構です。

父の亡き後、遺言書が複数出てきました。どれが効力を持つのでしょうか?

まずこれが自筆の遺言であった場合、下記の有効要件を満たしているかチェックして下さい。

1.全文、日付、氏名を自筆で書いている
2.印を押している 3.訂正箇所などがあれば、その変更の旨を記して署名と押印をしている

これさえ満たしていれば、ひとまず遺言書としては有効に成立していると言えます。どれか1つでも満たしていなければその遺言書は無効ですので、除外してください。

有効な遺言書が複数ある場合で、その内容が互いに矛盾している場合は、日付の古い遺言書の矛盾する部分が撤回されたものとみなされます。例えば平成10年付の遺言書でX土地を長男に相続させるとしておきながら、平成15年付遺言書でX土地を長女に相続させるとしている場合は、X土地に関する部分に限り平成10年の遺言書は効力を失います。

なお成立時期による遺言書の優劣は、遺言書の形式とは関係ありません。例えば公証人役場で公正証書遺言を作成した後に、それと矛盾する内容を自筆証書遺言で遺した場合には、その矛盾する限度において公正証書遺言が効力を失うのです。民法は遺言者の最終の意思を尊重しているわけです。

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