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相続・遺言

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遺 言

遺言を書く
「一般的な遺言の形式としては、下表のとおり自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。通常の場合、このいずれかの方式に従って作成しなければ法的効力を認められません。
  要件 メリット デメリット
自筆
証書
遺言
(1)日付・氏名・全文を自分で手書きする
(2)押印する
自分で簡単に出来る
費用がかからない
遺言の存在すら秘密にできる
要件を満たさず無効となる危険がある
発見されないことがある
検認が必要
秘密
証書
遺言
(1)証書に署名・押印する
(2)封筒に入れて証書と同じ印で封印
(3)公証人+証人2名に封書を提出
→自己の遺言である旨などを申述
(4)公証人が封紙に日付など記載
(5)公証人、遺言者、証人が封紙に署名押印
遺言の内容は秘密にできる
発見されない可能性は低い
公証人・証人には遺言の存在を知られてしまう
検認が必要
公正
証書
遺言
(1)証人2人の立会いで
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
→公証人が筆記
→再度読み聞かせ又は閲覧
(3)遺言者・証人が証書に署名押印
(4)公証人が署名・押印
確実に効力のあるものができる
発見されない可能性は低い
検認が不要
費用・手間がかかる
遺言書の内容まで公証人・証人に知られてしまう
遺言を書きましたが、やっぱり気が変わりました。内容を変更できますか?
遺言者は、いつでも遺言の方式に従って遺言を撤回できます。また前の遺言と後の遺言の内容が矛盾する場合は、その部分についてのみ後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
「次男一人に全財産を相続させる」という遺言はできますか?
できます。相続人が複数いる場合でも、遺言者が自らの財産をどう処分するかは基本的に本人の自由だからです。
ただし他の相続人の遺留分の問題は生じます。遺留分とは、遺言の内容に関わらず最低限確保できる相続分として、兄弟姉妹を除く相続人に民法上認められている権利のことです。その割合は、各相続人の法定相続分の2分の1です(直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)。そして遺言で財産を処分する際は、「遺留分に関する規定に違反することができない」と定められています。
しかし、たとえこの遺留分を侵害するQ.のような遺言がなされても、他の相続人から遺留分につき請求されない限りその遺言は有効です。この意味において「できる」のだということに注意してください。
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