相 続
株式の相続
会社の株式も相続の対象となります。株式と一口に言っても、資産運用のために保有する上場株式から中小企業の経営者が持つ自社の株式まで様々ですが、ここでは後者について説明いたします。
甲株式会社(発行済株式総数100株)の100%株主である経営者Aさんが亡くなり、相続人が子B,Cさんだったとします。法定相続分はそれぞれ2分の1ずつですので、単純にBさんが50株、Cさんが50株相続するものと思われがちですが、実はそうではありません。B,Cさんの話合い(遺産分割協議)がまとまってどのように株式を分配するか決定するまでは、100株全てを2名が共有するという状態になります。そしてこの場合各株式の議決権は、2人の話合いで決めた代表者1名が行使するという定めになっています。
遺産分割協議がまとまり例えば「株式は全部Bが取得する」という内容に決定すれば、そのとおり100株全てをBさんが相続することになります。このとき登記手続などは必要なく、株券も発行していなければ会社の株主名簿を書き換えることでOKです。
ちなみに中小企業経営者の高齢化が進んでいる昨今、事業承継にからむ問題が増加傾向にあると言われています。例えば上記のケースで、Aさんの事業の承継者がBさんで、事業とは無関係のCさんと折り合いが悪い場合などは、遺産分割協議も議決権行使に関する協議もまとまらず、会社の意思決定が不能な状況に陥ることが考えられます。これは事前にAさんが遺言で対策を講じることもできますが、他の相続財産に比べて会社の時価総額が大きいと遺留分や相続税など様々な問題を考慮する必要が出てきます。このような不安のある方は是非ご相談ください。