相 続
借金は相続するの?
遺産というとプラスの財産をイメージしがちですが、マイナスの財産つまり借金などもちゃんと相続されます。しかもこちらは、原則として相続人同士の話し合い(遺産分割協議)だけで自由に分け方を決められるものではなく、法定相続分に応じた形で相続人の全員が承継することになります。これは債権者(貸し手)を保護するためであり、たとえば「借金は全て資産のない相続人Aが相続する」というような遺産分割を認めると、債権者の利益を害することになり公平ではないからです。
そこで民法は、「相続放棄」という制度を定めています。これは自分が相続人となったことを知った日から原則3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで、初めから相続人とならなかったことにするというものです。相続財産よりも相続債務の方が多いことが明らかな場合は、この手段を用いることで債務の承継を逃れることができます。ただし、当然プラスの財産は全く承継できないこと、そして同順位の相続人全員(例えば子全員)が相続放棄すると次の順位(例えば両親)が相続人となってしまうことには注意が必要です。