相 続
預貯金の相続
被相続人名義の預貯金を下ろすには一定の手続が必要です。細部の手続は各金融機関によって若干異なりますが、一般的には次のような書類が必要となります。
(1)被相続人の戸籍・除籍謄本(出生時までさかのぼる)
(2)相続人全員の戸籍抄本
(3)相続人全員の印鑑証明書
(4)相続人全員が実印を押印した払出し依頼書
要するに、(1) (2)によって相続人が他にいないことを証明し、(3) (4)によってその全員が同意していることを証明するわけです。
詳細は各金融機関にお問い合わせください。

司法書士法人 岡田事務所
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