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「相続の放棄」とは
被相続人に借金があった場合、その借金は他の財産と同様に相続人へ承継されます。従って正の遺産よりも負の遺産の方が大きい場合、相続人としては迷惑な話です。そのようなときに相続人となることそれ自体を辞退する制度があります。それが相続の放棄です。
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。また、先順位の相続人が全員相続放棄をすると次の順位の方が相続人となってしまうことに注意が必要です。
相続放棄に必要な書類は何ですか?
「申述書」、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、申述人の戸籍抄本、印紙代800円及び切手代(状況による)です。
故人の死亡から3ヶ月経ってしまいましたが、家庭裁判所で行う「相続放棄」の申立はまだできますか?
できる場合があります。民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」しなければならないと定められています。従って亡くなってから1年後にその死亡を知った場合、死亡から1年3ヶ月の間は相続放棄ができることになります。
また先順位者が相続放棄をした結果自分が相続人となった場合は、その事実を知った時から3ヶ月がカウントされます。
さらに相続人が相続財産の存在を認識した時、または通常認識できるであろう時から起算する、とした判例もあります。これによれば、自ら相続人であることは知っていたが、個人と縁遠かったために相続財産が全くないと(過失なく)信じていた場合は、相続財産を認識したときから3ヶ月は相続放棄が可能となります。
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