遺産分割の内容が理解できていないようであれば、そのままでは協議に参加することはできません。成年後見制度を利用することになります。
→成年後見
ただし成年後見人はあくまで本人のために行動する義務を負っていますので、「財産は一切いりません」などという遺産分割は原則としてできません。最低でも法定相続分は確保する形での分割でなくてはならないでしょう。一方「不動産はいらないが応分の現金を取得する」旨の分割をして、得たお金を本人の介護費用に利用する、というケースは十分認められる余地があります。
ここでは不動産の手続について説明いたします。亡くなったAさんの相続人が妻Bさんと子C・Dであり、Dが行方不明であるとします。
1.まずAさん名義の不動産を法定相続分のとおりに、つまりBさん2分の1、C・D各4分の1の共有名義で登記する場合は、特別な手続は必要ありません。BさんまたはCさんのどちらかによる申請で、3人分の登記ができます。ただしこの場合、登記申請に関与していない(つまり司法書士に委任状を書いていない)相続人に対しては、登記識別情報(かつての権利証にあたるもの)が交付されないことに注意が必要です。名義は間違いなく変わりますが、後に行方不明の方が現れて、売却など別の登記をする際に少し特別な手続が必要になります(不動産法務ルーム・テーマ2「売主の権利証がない!」)。
2.次に法定相続分のとおりでない配分、例えば全部を長男Cが相続するというような形で登記する場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、その財産管理人と相続人との間で遺産分割協議をする必要があります。ただしこの財産管理人はあくまで行方不明者Dの財産を守るために選任された代理人ですので、勝手にDの本来持つ相続分をCに譲るようなことはできません。不動産をC一人に相続させるのならば、現金や預貯金など相応の対価をDに取得させるようなかたちでしか遺産分割はできないでしょう。