秋田で相続のご相談は司法書士法人岡田事務所|相続・遺言|不動産登記|成年後見

相続・遺言

相続の相談は秋田の岡田事務所 HOME > 相続・遺言 > 相続 > 遺産分割協議とは

相続

遺産分割協議とは
先述した「法定相続分」は、遺言などによって任意に相続分の割合を定められなかった場合、法律上各相続人に認められる権利の割合のことです。しかしこの場合でも、全ての相続財産を必ずこの割合で相続しなければならないわけではありません。遺言で禁じられている場合を除き、複数いる相続人(共同相続人といいます)が全員で話し合うことにより、その実際の分け方は自由に決められます。例えば親族間の話し合いで全相続財産を長男に承継させる、とか現金は母で土地は子がもらう、というのはしばしば見られる遺産分割の一例です。
ここで注意していただきたいのは、「遺産分割」と「相続放棄」の違いです。共同相続人で自由に分けられるのはプラスの財産だけであり、マイナスの財産(借金)は貸し手の承諾なくして勝手に分担を決められるものではありません。遺産分割で「財産はいりません」といった人にも、借金はちゃんと相続されてしまうのです。この相続債務を免れるためには、次に述べる「相続放棄」という手続が必要です。
相続人の中に未成年がいますが、遺産分割協議はできますか?
未成年は原則として自ら遺産分割協議(相続財産の分け方の話合い)をすることができません。そこで親権者が代わって協議に参加します。
しかし親権者自身も相続人である場合や、複数の子を同時に代理しなければならない場合は、利益相反行為となるため親権者による代理は認められません。この場合は家庭裁判所に対して「特別代理人」の選任を求め、特別代理人が未成年に代わって遺産分割協議に参加します。
(注:ただし特別代理人はあくまでその未成年の利益のため行動しますので、「私(未成年)は一切の財産を相続しません」というような遺産分割は原則としてできません)
相続人の中に重度の認知症の人がいますが、遺産分割協議はできますか?

遺産分割の内容が理解できていないようであれば、そのままでは協議に参加することはできません。成年後見制度を利用することになります。
→成年後見

ただし成年後見人はあくまで本人のために行動する義務を負っていますので、「財産は一切いりません」などという遺産分割は原則としてできません。最低でも法定相続分は確保する形での分割でなくてはならないでしょう。一方「不動産はいらないが応分の現金を取得する」旨の分割をして、得たお金を本人の介護費用に利用する、というケースは十分認められる余地があります。

相続人の1人が行方不明なのですが、どうすればよいでしょうか?

ここでは不動産の手続について説明いたします。亡くなったAさんの相続人が妻Bさんと子C・Dであり、Dが行方不明であるとします。

1.まずAさん名義の不動産を法定相続分のとおりに、つまりBさん2分の1、C・D各4分の1の共有名義で登記する場合は、特別な手続は必要ありません。BさんまたはCさんのどちらかによる申請で、3人分の登記ができます。ただしこの場合、登記申請に関与していない(つまり司法書士に委任状を書いていない)相続人に対しては、登記識別情報(かつての権利証にあたるもの)が交付されないことに注意が必要です。名義は間違いなく変わりますが、後に行方不明の方が現れて、売却など別の登記をする際に少し特別な手続が必要になります(不動産法務ルーム・テーマ2「売主の権利証がない!」)。

2.次に法定相続分のとおりでない配分、例えば全部を長男Cが相続するというような形で登記する場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、その財産管理人と相続人との間で遺産分割協議をする必要があります。ただしこの財産管理人はあくまで行方不明者Dの財産を守るために選任された代理人ですので、勝手にDの本来持つ相続分をCに譲るようなことはできません。不動産をC一人に相続させるのならば、現金や預貯金など相応の対価をDに取得させるようなかたちでしか遺産分割はできないでしょう。

ページのトップへ戻る