相続
相続財産はどこからどこまでか?
民法では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。」と定められています。つまり「一身専属権」(生活保護の受給権など、「その人」のみに属すべき権利)を除き、原則として全ての財産や権利が相続財産となります。注意すべきは「義務」も相続される、すなわち借金などの負の財産も承継してしまうという点です。
相続財産の例外としては、民法上「系譜」、「祭具」及び「墳墓」が挙げられており、これらは相続財産とならず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされています。
故人が保証人になっていました。その保証債務を相続しなければなりませんか?
相続放棄手続を取らない限り、原則として相続しなければなりません。
故人の生命保険金は相続できますか?
受取人が故人自身であれば、相続財産となります。受取人が故人以外の方であれば、その方が固有の権利として取得しますので、相続財産とはなりません。

司法書士法人 岡田事務所
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