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相続分の割合は?(法定相続分)
遺言で特に指定されていない限り、相続人が複数いる場合の相続分は下記のような「法定相続分」によることとなります。

相続人が・・・

(1)配偶者のみ 配偶者が全部相続
(2)配偶者+子(または代襲する孫など) 配偶者1/2、子1/2
(3)配偶者+親または祖父母など 配偶者2/3、親1/3
(4)配偶者+兄弟姉妹(または代襲する甥など) 配偶者3/4、兄弟1/4
以上が配偶者相続人と血族相続人(子、親、兄弟姉妹など)との相続分の割合です。そして血族相続人が複数いれば、この相続分をさらに頭数で均等割したものが各人の相続分となります。配偶者がいない場合は、血族相続人が全相続財産をそれぞれ均等割で相続します。
(2)の場合・・・
法定相続分は
A 1/2
B 1/6
C 1/6
D 1/6
(3)の場合・・・
法定相続分は
A 2/3
B 1/6
C 1/6
(4)の場合・・・
法定相続分は
A 3/4
B 1/8
C 1/8
寄与分とは何ですか?

家業の後継者で老後の面倒をよく見てくれた息子も、めったに連絡をよこさない放蕩三昧の親不孝者も、法的には同じ「子」なので法定相続分は均等になります。このような不公平を是正するために定められているのが「寄与分」の制度です。

つまり、故人の「財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」があるときは、相続人間で話し合った寄与分を相続財産から控除してその者に与えることになっています。例えば1000万円の遺産を相続人AとBで分けるとき、通常なら500万円ずつ均等に配分されるところ、Aが亡親を自宅介護したために施設入所費用を100万円節約できたと認められる場合は、1000万円から寄与分100万円を控除した900万円を相続財産とし、Bはその半分の450万円、Aは残り半分の450万円に寄与分100万円を加えた550万円を相続する、とするものです。

この寄与分の額は相続人間の協議で定めることになっていますが、当然同意に至らないこともあります。そのときは遺産分割の調停や審判でこの寄与分が決定されることになります。

財産の維持・増加の方法は、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付」、又は「被相続人の療養看護」その他とされています。あくまで「財産の維持・増加」についての特別の寄与なのであって、漠然と「よく面倒を見てくれた」だけではなく、その結果介護費用の節約につながったなどという財産上の利益が必要なことに注意しましょう。

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