(1)亡くなった方(被相続人)の配偶者がいる場合、その方はまず相続人となります。
*離婚した元配偶者には権利はありません。
(2)上記(1)に加えて・・・
ア.被相続人に子がいる場合、配偶者に加えて子も相続人です。
*認知した子も相続人となります。
*子が被相続人よりも前に死亡している場合、子の子が相続人となります。
イ.アに該当する方が全くいない場合は最も近い直系尊属(親、祖父母・・)が相続人となります。つまり親が1人でも生存していれば親が、両親ともに死亡している場合は生存する祖父母が相続人になるわけです。
ウ.アイいずれも全くいない場合に初めて被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
*.兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は、その子が相続人となります(代襲相続)。
「子」である以上、あります。そして、嫡出子と非嫡出子の相続分に変わりはありません。
したがって、上図で、Eが被相続人の生前認知した非嫡出子であった場合でも、相続分は下記のとおりとなります。A | 1/2 |
B,C,D,E | 1/8 |
XY間の養子縁組の日と、Zの出生日の先後で相続権の有無が決まります。
つまり、Zが養子縁組より前に生まれていた場合は相続権がなく、縁組の後に生まれた場合は相続権を有することになります。民法887条では、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき〜は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」と定められていますが、この「子の子でありながら直系卑属でない者」が、養子縁組前に生まれた子を指します。養子縁組は養親と養子との関係のみを生じさせるのであり、養子が連れてきた養子の子にまで血縁関係を与えるものではない、ということでしょう。
ここで注意すべきは、Xが死亡した後にYが死亡した場合、Zは出生日にかかわらず相続権を有するということです。X死亡の時点でその権利(義務)はYに承継され、Yの固有財産となりますので、その後Yが死亡すればZが子として当然にそれを相続するわけです。これは2つの相続を1度に考えただけのことであり、代襲相続とは区別されます。