(1)「保佐」の(1)で掲げられた行為のうち、審判によって認められたもののみについて、補助人の同意を要するようになる。つまりご本人が補助人の同意なくそれを行った場合は、後から取り消すことができるようになる。
(2)場合により、補助人が法定代理人としてご本人に代わって様々な法律行為を行うことができるようになる。 (例;預金の管理、介護契約・医療契約の締結、遺産分割など)