(1)次に掲げたような行為をご本人がする際に、保佐人の同意を要することになる。つまり保佐人の同意なくこれらのことを行った場合、後から取消すことができる。
ア 不動産や元金の受領
イ 借財または保証
ウ 不動産その他重要な財産の取得や処分など
エ 訴訟行為
オ 贈与・和解・仲裁合意
カ 相続の承認・放棄、遺産分割
キ 贈与を受けることの拒絶など
ク 新築・改築・大修繕など
ケ 短期賃貸借の期間を超える賃貸借
(2)場合により、保佐人が法定代理人としてご本人に代わって様々な法律行為を行うことができるようになる。 (例;預金の管理、介護契約・医療契約の締結、遺産分割など)