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保佐

「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な」方が対象とされています。明確な基準をお示しすることは少し難しいですが、下記(1)に掲げた全ての行為をご自分でできない程度の方、というように考えていただいてよろしいかと思います。
保佐開始の審判がされると、以下のような効果が生じます。

(1)次に掲げたような行為をご本人がする際に、保佐人の同意を要することになる。つまり保佐人の同意なくこれらのことを行った場合、後から取消すことができる。

ア 不動産や元金の受領
イ 借財または保証
ウ 不動産その他重要な財産の取得や処分など
エ 訴訟行為
オ 贈与・和解・仲裁合意
カ 相続の承認・放棄、遺産分割
キ 贈与を受けることの拒絶など
ク 新築・改築・大修繕など
ケ 短期賃貸借の期間を超える賃貸借

(2)場合により、保佐人が法定代理人としてご本人に代わって様々な法律行為を行うことができるようになる。 (例;預金の管理、介護契約・医療契約の締結、遺産分割など)

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