(1)会社を設立するにあたっては、まず会社の種類、商号、目的、本店の所在場所、出資に関する事項、役員に関する事項などを定める必要があります。
(2)定款に必ず記載しなければならない事項として、下記の5つが定められています。
・ 目的
・ 商号
・ 本店の所在地
・ 出資される財産の価額又はその最低額
・ 発起人の氏名又は名称及び住所
実際には上記以外に盛り込むべき事項も多々あり、会社の定款を作成するには会社法の知識が必要です。当法人はご相談に応じ必要最小限のものから専門的な条項を盛り込んだものまで様々な定款を検討・作成いたします。また内容を確定した後は公証人の認証手続まで代行いたします。
(3)会社を設立する際、会社の実印を法務局へ登録しますのでその印鑑を作成してください。 また登記申請の際に出資の履行を証明するため、発起人(個人)名義の口座を作って出資金を払い込んでいただきます。会社のお金と発起人のお金を明確に区別できるよう新規の口座開設をお勧めします。その通帳のコピーが登記の添付書面となりますので、どの発起人からいくら入金があったのか明らかになるようにしましょう。
(4)上記(1)〜(3)までの行程が終了した後、司法書士が作成した登記必要書類に押印いただいて準備完了です。登記申請後約1週間で、新会社の登記事項証明書や印鑑証明書をお渡しできます。
ご相談に来所いただける場合は、資本金2,000万円以下の会社につき下記の料金となります。
登録免許税 | 150,000 |
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定款認証手数料 | 52,000 |
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謄本、印鑑証明書 | 1,890 |
(謄本3通、印鑑証明書1通の場合) |
司法書士報酬 | 103,000(税抜) |
持分会社に対し、株式会社は所有と経営が分離した形態を基本とすることが最大の違いです。わかりやすく言うと、株式会社では出資者(株主)が会社の経営を役員(取締役)に任せ、自らは直接業務執行に関与しないことを想定しているのです。そのため株主は誰でもよいことになり、結果的に会社の資金調達を容易にできるような仕組になっています。
一方持分会社では、出資者(社員)=会社の経営陣というのが基本形ですので、簡単に出資を募ることが難しいわけです。
またこれらの結果、株式会社では役員の専横から株主を保護するために様々な法規制が課されています。一方両者が一体となっている持分会社では、そうした法規制が最小限に留められています。
しかし実際には、出資者=経営者の企業でも株式会社の形態をとっている例は少なくありません。会社法上、株式会社の機関構成はかなり自由に認められており、株式会社でも1人株主=1人取締役という最小限の機関構成が認められていますので、そのような選択も可能です。
メリットとしては、やはり会社の信用度でしょう。持分会社のうち新会社法で新設された合同会社については、出資者の負う責任という観点では株式会社と大きな差異がないのですが、まだまだその知名度が低いため世間一般の信用力では株式会社には及ばないというのが実情です。
またもう一つのメリットとして、会社の重要事項の決定が多数決によって決せられるということは重要です。持分会社においては、株式会社の受ける様々な法規制が免除される反面、重要事項の多くが社員(出資者)全員の同意によって決められるべきことになっていますので、社員同士の対立が深まると会社の機能停止につながる恐れがあるからです。
他方デメリットは、設立費用が高い点、持分会社に比べて法規制が多い点、中でも役員の任期があるため定期的に登記が必要であること、公告義務があることなどがあります。ただし役員の任期については、新会社法の下では取締役で10年まで伸長できる(非公開会社の場合)ことになりましたので、さほど大きなデメリットではなくなりました。
なお税務面でのメリット・デメリットに関しては税理士さんにお問合せください。