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会社設立

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会社設立

会社設立において必要な手続は様々ありますが、登記に最低限必要な手続を思い切って単純化すると以下のとおりになります。初めてご相談いただいてから登記申請(=設立日)までにかかる期間は、通常3〜4週間ほどです。

(1)会社を設立するにあたっては、まず会社の種類、商号、目的、本店の所在場所、出資に関する事項、役員に関する事項などを定める必要があります。

(2)定款に必ず記載しなければならない事項として、下記の5つが定められています。
 ・ 目的
 ・ 商号
 ・ 本店の所在地
 ・ 出資される財産の価額又はその最低額
 ・ 発起人の氏名又は名称及び住所
実際には上記以外に盛り込むべき事項も多々あり、会社の定款を作成するには会社法の知識が必要です。当法人はご相談に応じ必要最小限のものから専門的な条項を盛り込んだものまで様々な定款を検討・作成いたします。また内容を確定した後は公証人の認証手続まで代行いたします。

(3)会社を設立する際、会社の実印を法務局へ登録しますのでその印鑑を作成してください。 また登記申請の際に出資の履行を証明するため、発起人(個人)名義の口座を作って出資金を払い込んでいただきます。会社のお金と発起人のお金を明確に区別できるよう新規の口座開設をお勧めします。その通帳のコピーが登記の添付書面となりますので、どの発起人からいくら入金があったのか明らかになるようにしましょう。

(4)上記(1)〜(3)までの行程が終了した後、司法書士が作成した登記必要書類に押印いただいて準備完了です。登記申請後約1週間で、新会社の登記事項証明書や印鑑証明書をお渡しできます。

株式会社の設立にかかる費用はどれくらいですか?

ご相談に来所いただける場合は、資本金2,000万円以下の会社につき下記の料金となります。

登録免許税
150,000
 
定款認証手数料
52,000
 
謄本、印鑑証明書
1,890
 (謄本3通、印鑑証明書1通の場合)
司法書士報酬 103,000(税抜)
合計     ¥31万円程度
※定款電子認証により、従来の書面申請と比べて\40,000お得になっております。
会社の種類にはどのようなものがありますか?
会社には株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類があります。このうち合同・合資・合名の3種類をまとめて「持分会社」と総称します。「有限会社」は平成18年の会社法等改正によって「特例有限会社」として整理され、新規には設立できなくなりました。会社設立に際してはまずこの4種類の会社のうちどれが最も適切なのか検討する必要があります。
株式会社と持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)との違いは何ですか?

持分会社に対し、株式会社は所有と経営が分離した形態を基本とすることが最大の違いです。わかりやすく言うと、株式会社では出資者(株主)が会社の経営を役員(取締役)に任せ、自らは直接業務執行に関与しないことを想定しているのです。そのため株主は誰でもよいことになり、結果的に会社の資金調達を容易にできるような仕組になっています。

一方持分会社では、出資者(社員)=会社の経営陣というのが基本形ですので、簡単に出資を募ることが難しいわけです。

またこれらの結果、株式会社では役員の専横から株主を保護するために様々な法規制が課されています。一方両者が一体となっている持分会社では、そうした法規制が最小限に留められています。

 

しかし実際には、出資者=経営者の企業でも株式会社の形態をとっている例は少なくありません。会社法上、株式会社の機関構成はかなり自由に認められており、株式会社でも1人株主=1人取締役という最小限の機関構成が認められていますので、そのような選択も可能です。

特に株式を公開する予定はありませんが、この場合に株式会社を作るメリット・デメリットは何ですか?

メリットとしては、やはり会社の信用度でしょう。持分会社のうち新会社法で新設された合同会社については、出資者の負う責任という観点では株式会社と大きな差異がないのですが、まだまだその知名度が低いため世間一般の信用力では株式会社には及ばないというのが実情です。

またもう一つのメリットとして、会社の重要事項の決定が多数決によって決せられるということは重要です。持分会社においては、株式会社の受ける様々な法規制が免除される反面、重要事項の多くが社員(出資者)全員の同意によって決められるべきことになっていますので、社員同士の対立が深まると会社の機能停止につながる恐れがあるからです。

他方デメリットは、設立費用が高い点、持分会社に比べて法規制が多い点、中でも役員の任期があるため定期的に登記が必要であること、公告義務があることなどがあります。ただし役員の任期については、新会社法の下では取締役で10年まで伸長できる(非公開会社の場合)ことになりましたので、さほど大きなデメリットではなくなりました。

なお税務面でのメリット・デメリットに関しては税理士さんにお問合せください。

会社の商号を決める際に何か制限はありますか?
会社の商号は基本的に自由に決められますが、会社の種類を必ず入れなければなりません(例:「株式会社○○」「××合同会社」など)。また「類似商号禁止の制度」は廃止されましたので、同一本店所在場所の同一商号でない限り、既存の会社と類似する商号をもって登記することができるようになりました。ただし後日トラブルとならないようにある程度の注意は必要でしょう。
会社の目的はどのように定めるのですか?
会社の目的とは、会社の営む営業の種類のことです。目的として登記したからといって必ずその業務をしなければならないということではありませんので、少しでも行う可能性のある業務はなるべく含むように、広めに定めても構いません。またその内容は基本的に自由ですが、最低限下記の条件を満たす必要があります。
  ・公序良俗・強行法規に反しない
  ・少なくとも1つは営利性のある業務を含む
  ・事業の範囲を確定できる程度に明確に定める
ご相談いただければ、適格事例集の中から候補をお示し致します。
資本金1円で株式会社を作れるというのは本当ですか?
株式会社の最低資本金制度は廃止されましたので、資本金1円からでも株式会社を設立できるようになりました。従って新会社の信用力や税務面などを考慮したうえで自由に決定することができます。なおこの資本金は常に確保しておかなければならないものではなく、設立後は会社のために使っていただいても結構なのですが、登記申請の際には実際にその全額が払い込まれたことを証明する必要があります。
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