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登記における本人確認について

司法書士が登記手続を代理する場合、「犯罪による収益移転防止法」(通称ゲートキーパー法)や司法書士会則に基づく本人確認義務が課されています。当法人では法令に基づき以下の要領でお客様へのご協力を頂いております。

(1)お客様と面会できる場合
面会の際、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を提示いただき、原則としてその写しをいただきます。

(2)お客様と面会できない場合
運転免許証や健康保険証などの本人確認書類の写しをいただいた上でご住所に宛てて登記必要書類を郵送し、その返送とお電話によってご本人・意思確認をさせていただきます。

(3)ただし、売買による所有権移転登記などの「特定業務」以外の場合は、状況により司法書士の職責に照らして相当と認める方法によります。
>>「個人情報保護方針」

※各種不動産登記において権利証・登記識別情報がない場合の「司法書士による本人確認情報の作成」手続においては、必ず司法書士がご本人様と面会する必要がありますのでご注意ください。
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